ごあいさつ
契約書の作成を依頼するのであれば、弁護士とお考えになるのがみなさまにおかれましても一般的な感覚かと思います。
要件事実論のトレーニングや裁判の場面に接している弁護士が紛争の場面を想起した
うえで契約書作成業務にあたれるわけですから、こうした業務には適任であるといえます。
ただ、だからといってすべての弁護士が著作権に関する契約書に精通しているわけでもなく、また
裁判実務に直接携わっていないからといって契約書業務ができない、ともいえません。
今日、行政書士会でも要件事実論の研修には力を入れていますし、
当事務所でも著作権や不正競争防止法にかかわる日々の判例検討を怠らないところです。
東京都行政書士会世田谷支部所属の大塚法務行政書士事務所では著作権・知的財産権にかかわる業務、契約書作成や知的財産権取引のコンサルティング、および公認不正検査士(CFE)としてのライセンス監査・不正検査を主な業務としています。
文化庁への著作権登録申請をはじめとして、音楽配信事業者、Webコンテンツ制作者、インディーズ系ミュージシャン、レーベル会社、文化財取扱事業者、デザイナー、イラストレーター、美術作家の方々に対する著作権の譲渡・利用の際の契約書作成、権利関係の解説、権利侵害があった場合の警告書作成、さらにライセンス締結協議、プログラム著作物登録制度を利用した営業、有限責任事業組合(LLP)設立など知的財産権の有効活用のためのビジネスプランの提案を承っています。
年間多数の各種コンテンツ関連契約書検討作業を通して感じることは、契約書の取り交わしをはじめは煩わしくお感じのかたも、その取扱いに慣れるにしたがってかえってお取引に安心感が増えてくる、ということです。
当事務所へのご依頼のきっかけは、「過去の取引でもめごとがあった反省から」というかたもいらっしゃいます。
いずれにしましても、クリエイティブな仕事をなさっていらっしゃる方々には、必要最低限著作権の権利関係の一項についてだけは常に意識していただきたいと思っています。
あるいは作品の制作に集中するためにできるだけ煩雑なことは避けたいとお思いかもしれません。
作家の方なら個展等を控えていればなおさらのことと思います。
そのためにも契約法務に関しましては著作権契約書、知財専門の当事務所にお任せいただければと思います。
行政書士に対する相談者からの依頼の内容は「紛争の予防」や「事務処理」です。
しかし、当事務所では依頼の遂行・達成は単なる「事務」処理を意味しません。
あくまでプラスアルファのある顧客の皆様の「満足」を第一に考えます。
当事務所は全国の行政書士のなかでも著作権関連業務においてトップレベルに位置するべく日々努力しております。
これまでに培った人脈と経験を生かし、より一層質の高い法務サービスを皆様に提供するために今後も精進して参る所存です。
東京都世田谷区駒沢5-12-7
東京都行政書士会世田谷支部所属
大塚法務行政書士事務所
大塚 大(おおつかだい)
Tel:03-3703-7076

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