業務案内
著作物にかかわる契約書作成
Web利用規約、原稿執筆契約書、HP制作委託契約書、自費出版契約書、映画製作契約書、音楽著作物著作権信託・譲渡・利用許諾契約書、PV製作契約書などの作成をいたします。
契約内容によってはプログラム著作物に関しましては財団法人ソフトウェア情報センターと、音楽著作物に関しましては社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC:ジャスラック)等と折衝いたします。

知的財産権(知財)コンサルティング業務・契約締結協議
知財の権利化・紛争予防・ライセンス契約協議・ライセンス監査など各種ご相談を承ります。
ライセンス監査(著作権・特許権等)、知的財産評価(著作権・電子成果物等評価)、内部監査、不正調査については公認会計士との共同作業となります。
音楽・美術作家、文筆、漫画家の方々に対しましては作品の権利関係を整理したうえで利用許諾の際の窓口となります。
また知財・人材を活かすための組織構成の検討(任意組合、有限責任事業組合(LLP)設立など)事業化のご提案もしています。

ライセンス監査・不正検査
ライセンス契約内容の履行状況に関して、相手方の検査が実施されない場合、適正な報告がなされていたかを検証する裏付けはなにもないことになります。
この場合、お客様適正な報酬を得ていなかった可能性があり、現にアメリカの統計でも相当程度の過誤が認められています。
ライセンス契約履行状況の検査の機会を契約上定めておくことは、適正な報告と支払いについて相手方への有効な牽制にもなります。
このようなライセンス監査の導入は、現在、会社法や金融商品取引法でも要請されている内部統制の構築そのものであり、お客様の知的財産を有効に保全する重要な戦略の一つ(リスクマネジメントにおけるPDCAのうちのcheck:モニタリングと評価)といえます。

著作権等の登録申請
著作権を登録することで事実関係を公示し、著作権移転の際の取引の安全を確保することができます。
支分権毎に期間・地域(国別)限定の登録が可能ですので取引上のリスク回避のための登録制度利用を念頭に契約内容を吟味いたします。
事前調査として国内で保護される著作物であるか、保護期間内の著作物であるか、許容される利用行為であるか等の確認・検討をいたします。
また、既に登録されている著作権の移転申請業務なども行っています。
名義人の住所や法人名義が変更している場合は住民票や登記簿謄本、閉鎖登記簿謄本を揃えて登録事項の「変更の申請」を行わなければなりません。
その上での著作権移転申請手続となります。
なお、プログラム著作権の登録申請は著作物創作後6ヶ月以内にする必要があります。

営業秘密・ノウハウの保護・個人情報保護対策
不正競争防止法、経済産業省策定「営業秘密管理指針」に基づくノウハウや営業秘密の保護、個人情報保護法に基づく顧客情報の管理など事業を行ううえで避けて通れない知財管理・活用、情報セキュリティの諸問題についてご相談に応じています。

そのほかの取扱い業務内容
示談書(和解契約書)の作成
内容証明書、各種契約書類の作成
有限責任事業組合(LLP)・株式会社の設立手続・就業規則(小規模事業所)作成などの会社経営に関する業務

駒沢公園行政書士事務所は著作権・知財関連業務、ライセンス監査・不正検査に専門特化しています。
入管・外国人業務や建設業業務、医療許認可業務などに特化した行政書士はむろん、社会保険労務士、税理士をはじめとして、法律事件・訴訟となる場合は弁護士、登記手続や簡易裁判所・少額訴訟でしたら司法書士、特許権・商標権等工業所有権(産業財産権)でしたら弁理士と、職域・専門性に応じてその道の専門家にご協力をお願いしております。
東京都行政書士会世田谷支部
駒沢公園行政書士事務所
大塚 大(おおつかだい)
Tel:03-3703-7076