ASPサービスとGPLバージョン3

GPL(GNU General Public License)について

オープンソースとGPL

オープンソースソフトウェア開発にあたってそのルールとなるのがGPL(GNU General Public License)などのライセンスになります。 オープンソースのライセンスの代表としてGPLがありますが、そのほかにもPerlに適用されているArtisticライセンスなど様々なライセンスが存在します。
これらのライセンスの共通項としては、ソフトウェアの自由利用、再配布が可能。但し利用の際には自己責任、無保証といったところになるかと思いますが、ライセンスの内容は様々なので、ここではGPLを前提とします。
GPLでは、開発者は改変したうえでの配布も可能ですが、この場合、ソースコードの提供義務を開発者は負うことになります。ところで、開発事業者がASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)でサービスを提供する場合、ソースコードの提供義務が生じるのはどのような場面か、開発コストを掛けてきたこととGPL開示との関係でどう考えるべきかという問題意識を持つことになるかと思われます。
そしてこの場合、(1)そもそも今回の開発がオープンソースの「改変」や「頒布」にあたるものなのか、さらに改変等にあたるとしても(2)ASPサービスでの提供がソースの提供義務を負う「配布」(ディストリビュート/コンベイ)にあたるのか、という点が検討されていくことになります。

ASPとGPL

もっとも、(2)ASPサービスがソースコードの提供義務を負う「配布」にあたるのか、という点については、ASPやSaaS(Software as a Service)といったネットワークを利用したサービスでオープンソースを組込んだ場合のGPLとの関係がバージョン2の段階から議論されていました。
結論的には、この点についてヴァージョン3(2007年)では、「コンピュータネットワーク上での単なるやりとりであって複製物の伝送を伴わない場合は、コンベイに当たらない。」と明文化されASPサービスが配布にあたらないことが明らかとなりました。
ソフトウェア自体を配布するのではなく、その利用の提供にとどまるASPサービスについては、バージョン2の当時からソースコードの提供義務を負う形態にはあたらないとの解釈がされていましたが、その点についてバージョン3では明確な規定が加えられたことになります。
なお、ASPサービスに対応したライセンス内容を持つAffero General Public License(AGPL)が適用されるソフトウェアについては、別途注意が必要です。

参考文献

秋本芳伸、岡田泰子「オープンソースを理解する」(2004)
岡村久道「SOFTICセミナー オープンソースソフトウェア-GPL ver.3ドラフト」(2007.5.16資料)
平嶋竜太「GPL(General Public License)」『ビジネス法務大系1 ライセンス契約』(2007)311頁以下
可知 豊「ソフトウェアライセンスの基礎知識 オープンソース×ソフトウェア開発×ビジネス」(2008)

参考サイト

情報処理推進機構(IPA)オープンソフトウェア・センター リーガルタスクグループ
GPLバージョン3逐条解説(第1版)PDF(2009.4.23 更新)
ソフトウェアライセンシングとIPR関連情報 OSS iPedia
ソフトウェア情報センター(平成19年11月16日)
オープンソースソフトウェアライセンスの最新動向に関する調査報告書PDF
Placebo Effect(可知豊氏)

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