著作権者等不明の場合の裁定制度
著作権保護期間70年時代の裁定制度の活用
・明治時代の図柄の図版が多数あり、活用したいが、権利関係が不明
・漫画を電子配信したいが、作者が不明
・図書館収蔵の写真をアーカイブ化したいが、撮影者が不明
2018年12月30日にTPP11が発効し、著作権の保護期間が原則著作者の死後50年から70年に延長されました。
これによって、今まで以上に誰の著作物か分からない(著作権者不明の著作物のことを孤児著作物、オーファンワークスといいます)といった場面が多く生じる懸念があります。
著作権者等が不明の場合であっても、一定の探索・調査、公告、文化庁長官への申請、補償金の供託といった手続によって、利用することができる制度があります(裁定制度)。
デジタルアーカイブ社会においては、過去の優れた作品を見直す機会が増えてくるものと考えられ、創作の再生産、文化の発展にも資することとなります。
孤児著作物(オーファンワークス)利用の事業計画・企画も併せて、当事務所にお気軽にご相談ください。
駒沢公園行政書士事務所
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