文化審議会著作権分科会 法制基本問題小委員会第3回を傍聴

議事
・写り込みに係る権利制限規定の拡充
・研究目的に係る権利制限規定の創設
・その他

(参考資料)
デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方について
2019年10月24日 文化庁著作権課
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1422075.html

我が国では,IoT,ビッグデータ,人工知能(AI)等の「第四次産業革命」に関する技術を活用したイノベーションの創出が期待されているところ,産業界等から,新技術を活用した新たな著作物の利用にも柔軟に対応できる権利制限規定の整備が求められてきたことを受け,平成30年に著作権法を改正し,規定の抽象度を高め適切な柔軟性を持たせた柔軟な権利制限規定(第30条の4,第47条の4,第47条の5)を整備しました(平成31年1月1日施行)。

これを受け,柔軟な権利制限規定の趣旨・内容・解釈や具体的なサービス・行為の取扱い等について,文化庁としての基本的な考え方を示した「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方」を策定しましたので,お知らせいたします。

本資料は,実際に行われるサービスの状況や,事例の蓄積の状況等を踏まえつつ定期的に内容を更新していくことを予定しています。

デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(934.1KB)

前の記事

2019年8月事務所移転しました

次の記事

サイトリニューアル