著作権侵害・著作権法違反
著作権侵害・違反について
取扱っている商品に著作権侵害の可能性があったら大変です。
著作権侵害の可能性を知りつつ販売すれば販売元も責任を追及されかねません。
そもそも、著作権侵害となるのか、あたるとしてどの程度商品の取扱い業者として注意していれば責任を負わなくて済むのか(注意義務の内容、程度)、そうした検討をする必要があります。
たとえば、自社の著作物の著作権が侵害された(侵害した)と考える場合、以下のような流れで検討、対処していきます。
(1)その著作物には著作権が成立するか?(創作性の有無)
たとえば文章ですが、客観的な事実の解説や単純な見出し、タイトルでは著作権法上保護されない場合があります。
また商品に表示する場合などは商標法、不正競争防止法との関係も考えなくてはなりません。
著作権法では「小学生が書いた文章にも著作権が発生する」といわれますが、ことはそう単純ではありません。
意外と著作権法では保護されない場合が多いのです。
(2)著作権侵害があるのか?(著作権侵害性の有無)
次に、著作権が成立しているとしても(1)参考にされた(2)似てる、という二つの条件から検討しなければなりません。
この「依拠性」「実質的同一性」判断も原文を一字一句コピーされた場合(デッドコピー)を除くとなかなか難しい作業となります。
(3)著作権侵害の可能性が高い場合
被害者は相手に対して内容証明書で警告します。
誰に対してどこに通知するか、なにを要求するか、どんな根拠に基づくかなどを十分検討の上で内容証明書を作成し、通知することになります。
内容証明書を送付しても効果がないと予想される場合は、事案の「落としどころ」を検討したうえで訴訟手続も検討していきます。内容証明書作成や民事訴訟手続については、弁護士に依頼することになります。
ホームページ制作者・コンテンツ制作者の方へ
自社作成のデザインやイラストなどが勝手に他社に利用されていてお困りのことはありませんでしょうか。
この場合も、そもそもそのデザインやイラスト、ロゴなどが著作物といえるのか、いえるとして著作権侵害となるのかを検討します。
また、著作物利用許諾契約が更新されずに使われ続けているといった、取引関係上の著作物利用関係を巡る争いも多いのが現状です。
契約終了後の著作物の利用が著作権侵害となるのか、たんなる契約違反にとどまるのか、そもそも契約違反にもならないのかなどを検討します。
ホームページの所有者・管理者の方へ
サイトの更新、管理作業をサイト制作者以外の業者に依頼する場合、場合によっては著作権侵害と言われてしまう可能性があります。
契約書による著作権についての取り決めが無い場合はなおさらです。
この場合もまずはどの部分のデザインについて著作権が発生するのかを見極める必要があります。
「弊社で制作したサイトのデザインの無断修正は一切認めません」と制作業者から主張された場合であっても、果たしてそのデザインに著作権が発生するのか、仮に発生するとしても著作権を主張することが「権利の濫用」(民法1条3項)とならないかなど検討しなければならない事項はたくさんあります。
駒沢公園行政書士事務所
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