アメリカ著作権登録(米国著作権登録制度)


著作権の保護の方法のひとつとして日本では文化庁へ著作物の登録をする制度があります。
アメリカでも登録制度がありますので、こうした登録制度を利用するのも著作権保護のひとつの方法として考えることができます。
日本とアメリカの著作権保護の関係ですが、1958年以降、万国著作権条約によって規律され、さらにアメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したことから両国は現在、ベルヌ条約によって規律されています(WTO協定/TRIPS協定加盟国としての保護関係にもあります)。

著作権登録の重要性

アメリカでの著作権登録の重要性として、マーシャル・A・リーファー著/牧野和夫監訳「アメリカ著作権法」(2008)385頁、388頁以下には、次のような項目が説明されています。

(1) 著作権申請に係る公的な記録が残る
(2) 著作権侵害訴訟の前提条件となる
(3) 有効性の推定証拠を獲得する
(4) 法定損害賠償および弁護士費用賠償の前提要件としての著作権登録
(5) 登録と登記(recordation)の相互作用-擬制通知-

窓口

アメリカ著作権登録の手続については、アメリカ著作権局が窓口となります。

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