漫画を電子配信したいのですが、権利者が不明です

著作権者等不明の場合の文化庁裁定制度を活用します。
例えば、過去の漫画を電子配信したいが出版社が倒産して編集者と連絡が取れない、権利者、関係者が分からないといった場合、使用料相当額にあたる補償金を供託することで利用が可能な制度があります(文化庁裁定制度)。
関係者の調査、公告、使用料の検討、申請手続代理、さらにはビジネススキーム自体などについて、ご相談を承っています。

HP上の著作物の著作権登録をしたいのですが。

「第一公表年月日」の登録申請を文化庁に対して行います。
(登録免許税3000円/謄本交付1600円)
登録するウエブサイト上の文章など著作物の要旨をまとめます。
(著作物の「明細書」の作成)
ウエブサイト全体を対象とするのか、テキストや画像など個々の著作物を対象とするかご判断ください。
また、HPを見たという第三者による「掲載証明書」を作成し申請書に添付します。
以上の場合の登録申請代理の報酬は3万円ほど(税別/郵便代別)となります。
*なお、この登録制度は、著作権の存在自体を公的に保証するものではありません。登録のご相談を受けた際には制度のご説明を充分させていただきます。

また、ウエブで公開されるデザインについては、社団法人日本デザイン保護協会による「創作デザイン寄託申請手続」や「インターネットを通じて公開された意匠を証明する書面」の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
一般社団法人日本デザイン保護協会サイト

契約書に貼る印紙はどうすればいいのでしょう?

契約当事者のどちらが貼ってもかまいません。
貼り忘れても契約書の法的効力には影響はありません。
課税文書に当たるかどうか、いくら分貼るのか、文書の内容によって異なります。
たとえば、契約期間3ヶ月以上で更新規定がある売買代理店契約書の場合、1通ごとに4000円となります。
また、例えば秘密保持契約書の場合、基本契約書(業務委託契約書)の補充文書として位置づけられますが、通達別表2に該当しないことから貼付は不要です。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。(税務相談室、印紙税法施行令参照)

著作権侵害があるのですが、相手が誠実に対応してくれません。

皆様が取りうる一般的な対応をご紹介します。
まずは内容証明書にて相手方へ警告書を通知します。内容については、弁護士の法律相談などを利用して検討します。
弁護士の法律相談、内容証明書作成依頼をする際は、関係書類や出来事を時系列にまとめたメモなどをあらかじめ作成、整理して、著作権侵害状況をわかりやすく説明できるようにしておきます。
警告書通知でも相手が対応しない場合、民事訴訟手続(民事調停も含めて)を考えて行くことになります。
なお、法律相談は知財分野に長けた弁護士に依頼することが望ましいところです。
実際弁護士が受任する場合は、著作権侵害事件では複数の弁護士が就くこともあります。
著作権侵害訴訟は通常の民事訴訟と異なって、おおまかにみると審理期間は1年、勝敗が決するのは6~8ヶ月とたいへん迅速な手続です。
知財裁判に長けた弁護士でないと時機に後れた攻撃防御方法となりかねませんので、弁護士選任には留意が必要です。また、審理の充実を考えれば知財部のある大阪地裁か東京地裁を裁判管轄として選択したいところです。
知財裁判例に現れた弁護士名を頼りに日弁連のサイトから検索をかけたり、弁護士知財ネットを利用するのも、あるいは一つの方法かもしれません。
(*当事務所では、弁護士の斡旋は行っておりません。)

英文契約書を作成してもらえますか?

当事務所では、日本法が準拠法となる契約内容のものでしたら承ります。
外国法が準拠法となる場合は、申し訳ございませんがお取扱いできません。
なお、翻訳は提携行政書士(経営学修士/MBA)または法律契約書翻訳専門の業者へ外注いたします。
翻訳費用について、別途お見積もりとなります。

作家の父が認知症(いわゆる老人性痴呆症)になりました。父の著作権を含めた財産管理はどうすればいいでしょうか。

家庭裁判所へ成年後見人選任のための申請をします。
親族の方で介護や財産管理に適任な方がおいでの場合、その方を後見人としてお父様のサポートをしていくことになります。
お父様の診断(本人調査)や親族への調査書の送付などの必要な手続きを経て早ければ1ヶ月後に選任手続が一段落します。
選任後は初回の財産目録等を1ヶ月ほどの間に改めて作成していきます。あわせて、財産の処分が必要であれば、たとえば、居住用不動産処分許可申立書の提出などを検討していきます。
介護費用捻出のためにお父様の財産の処分が近い将来予想される場合は、早めに申請手続を行って行かれるべきでしょう。
費用は、印紙代9100円、診察料10万円程度(病状によっては不要な場合もあります)、戸籍抄本など各種証明書発行費用(1万円程度)となります。
詳しくは、家庭裁判所の後見センターへお問い合せください。

著作権の「存在事実証明書」を作成してくれますか?

行政書士のなかには業務内容として掲げているものもいるようですが、当事務所では取扱いません。
制度上、行政書士が「著作権」(権利)の存在を証明することはできません。著作権の存在を公的に証明できるかのような紛らわしい表示を行っている行政書士がいるとすれば極めて深刻な事態です。
日本行政書士会連合会もこの点について会員向けに正式に注意喚起を行っています(「行政書士による著作権に関する登録業務について」(日行連発第590号))。皆様もご注意ください。
ちなみに、著作権の存否についての公的な最終判断権限は裁判所にあります。
また、この方法でアイデアや企画そのものが著作権法で保護できるものでもありません。
アイデアについて行政書士等が証明書などを発行してもどれだけ証拠力上の意味があるのか、疑問です。
ところで、デザインの保護については、一般社団法人日本デザイン保護協会による創作デザイン寄託制度がありますので、こうした手続きを上手に利用することもご検討ください。
寄託申請は誰でも利用可能です。証明書発行手数料を含め協会非会員でも1件3000円かかりません。
なお、ノウハウや営業秘密保護が必要な場面もあるかと思われますので、ノウハウなどの戦略的な管理として先使用の証拠力を高める手法を考える必要があります。
創作時の証明、ノウハウ保護については、公証人役場(確定日付)や電子署名、自己宛て書留郵便(+引受時刻証明)の日付印手続きを利用してみてはいかがでしょうか。
くわしくは、営業秘密・ノウハウ保護のページをご覧ください。
たとえば郵便制度の活用でしたら自己宛て書留郵便で、自分宛てに書留郵便を2通(同一内容)送付して、紛争が生じた場合は1通を交渉の場で開封し、もう1通は後日の訴訟で利用します。
さらに検討が必要な営業秘密保護、ノウハウ保護、創作物管理については、当事務所にご相談いただければと思います。

資本金1000万超の事業者ですが、個人デザイナーにデザインを外注しようと思っています。注意点は?

行政書士のなかには業務内容として掲げているものもいるようですが、当事務所では取扱いません。
制度上、行政書士が「著作権」(権利)の存在を証明することはできません。著作権の存在を公的に証明できるかのような紛らわしい表示を行っている行政書士がいるとすれば極めて深刻な事態です。
日本行政書士会連合会もこの点について会員向けに正式に注意喚起を行っています(「行政書士による著作権に関する登録業務について」(日行連発第590号))。皆様もご注意ください。
ちなみに、著作権の存否についての公的な最終判断権限は裁判所にあります。
また、この方法でアイデアや企画そのものが著作権法で保護できるものでもありません。
アイデアについて行政書士等が証明書などを発行してもどれだけ証拠力上の意味があるのか、疑問です。
ところで、デザインの保護については、一般社団法人日本デザイン保護協会による創作デザイン寄託制度がありますので、こうした手続きを上手に利用することもご検討ください。
寄託申請は誰でも利用可能です。証明書発行手数料を含め協会非会員でも1件3000円かかりません。
なお、ノウハウや営業秘密保護が必要な場面もあるかと思われますので、ノウハウなどの戦略的な管理として先使用の証拠力を高める手法を考える必要があります。
創作時の証明、ノウハウ保護については、公証人役場(確定日付)や電子署名、自己宛て書留郵便(+引受時刻証明)の日付印手続きを利用してみてはいかがでしょうか。
くわしくは、営業秘密・ノウハウ保護のページをご覧ください。
たとえば郵便制度の活用でしたら自己宛て書留郵便で、自分宛てに書留郵便を2通(同一内容)送付して、紛争が生じた場合は1通を交渉の場で開封し、もう1通は後日の訴訟で利用します。
さらに検討が必要な営業秘密保護、ノウハウ保護、創作物管理については、当事務所にご相談いただければと思います。

下請法で作成・交付が要求される注文書・発注書に記載する事項は?

(社)日本書籍出版協会からPDFファイルにより解説が行われていますのでこちらを参照してください。ガイドライン「改正下請法に関するQandA(PDF)」参照

ソフトウエア開発会社ですが、各種契約書作成の上での注意事項にはどのようなものがあるでしょうか。

情報サービス関連企業で構成される(社)情報サービス産業協会(JISA)のサイトをご覧いただくと、情報サービス取引に関わる様々のガイドラインや契約書雛型が掲載されています。
情報通信産業は日々発展しており留意する点も数多くあります。
一度参照されてはいかがでしょうか。
一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)

イラスト製作受託下請です。いつも著作権買取方式で契約していますが、もう少し値段を上げて欲しいです。

委託者が優越的な地位に立って受託者に不公正な取引を要請する場合、独占禁止法に抵触し違法となります。
委託者が受託者に発生する製作物(情報成果物)であるデザインの著作権を一方的に安価に譲り受けたり、二次使用の権利の制限などを要求することが取引慣行としてあることと思います。
しかし、たとえ契約書にデザインの著作権等の取扱いが明記されているとしても、常にそれがそのまま有効になるとは限りません。
公正取引委員会による「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(平成16年3月31日改定)からしますと買取方式の場合、委託費に著作権買取価格が含まれている旨が明確にされていなければなりません。

HP・ロゴを受託制作しましたが、その後クライアントに勝手に改変されて使用され続けています。

HPやロゴを制作したあとの継続使用や保守管理について取り決めがない場合、制作したHP・ロゴのデザインをクライアントが勝手に改変するなどして当事者の当初の思惑と違った状況が生じてくる場合があります。
裁判ではHPのデザインやロゴが著作物かどうかというところから争点となりますので、制作契約段階から契約書にそれらが著作物である旨明記した上で買取にするのか使用許諾とするか、著作者人格権不行使などその取扱いを規定することが望ましいと言えます。

著作権を侵害されました。対策はどうすればいいでしょう?

相手に対する警告として内容証明書を送付する。
あるいは協議の場を設けるため低廉で使いやすい機関として弁護士会運営の仲裁センターの活用を考えます。
たとえば、東京第二弁護士会仲裁センター(東京第二弁護士会)に仲裁手数料料金表があります。
当初から協議に応じない意思が明確な場合は民事訴訟により差止、損害賠償請求を訴求していきます。
海賊版販売の場合には刑事事件として所轄警察署へ刑事告訴していくこととなります。

著作権侵害訴訟を提起して勝訴したとして賠償額は?

著作権侵害訴訟の判決を見ていますと残念ながら賠償額の認定では原告が満足いくようなレベルの額とはなっていません。
訴訟は金銭的な満足よりも、名誉回復や不正義を社会に訴えるという強い動機の元に提起する場合であるといえるかもしれません。
こうしたことから弁護士費用、印紙などの訴訟費用、審理期間約1年を考えると提訴断念するかたが多いのも現実です。

イラストの著作権を譲り受けたいのですが契約上の注意点は?

著作物の著作権を譲り受ける場合といっても、著作者人格権を別にして財産的権利のうちどの権利を譲り受けるのかを明確にしなければなりません。財産的権利のすべてを譲り受ける場合は、「特掲」事項として「著作権法第27条・28条の権利を含めて譲渡する」旨契約書に明記しないと後々紛争の火種となりかねません(著作権法第61条2項)。

ところで文化庁では著作物の利用に関する契約書作成をサポートするシステムを17年8月末から公開しています。
こうしたシステムを上手に利用することもお薦めです。
文化庁 著作権契約書作成支援システム

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