プログラムの著作権登録

製作したプログラムを販売したりライセンス(使用許諾)する場合、著作権保護のために登録制度を利用することをお薦めします。
通常でしたら、「創作年月日」登録として最新のバージョンを登録していくことになります(修正から6ヶ月以内)。
著作権譲渡の場合の対抗要件具備としては、「著作権の登録」となります。
提出する複製物としてマイクロフィッシュ作成が必須ではなくなり、作成費用もほぼ掛らなくなりましたので登録し易くなりました(2011年6月1日よりCD-Rなどでの提出も可能となりました)。
プログラム著作物の登録費用については、こちらをご覧ください。

プログラム登録申請費用について

例)システムプログラムのライセンス(利用許諾契約)の場合
御社が開発したシステムのライセンスアウトをお考えの場合、販売、導入、メンテナンスをどういった方法で行うのか。
販売に長けた販売代理店を利用するのか、導入に際してカスタマイズする技術・能力を持ったベンダーへのサブライセンス(VAR契約など)も考えるのか。
共同開発(著作権の共有)の形態をとることもできるでしょうし、契約形態としては様々だと思います。
どこまで御社の著作権を主張することができるのかなど、ライセンス契約の際の契約内容について、電話、メール相談フォームからお気軽にご相談いただけたらと思います。
例)システムプログラムの譲渡契約の場合
御社が開発したシステムを譲渡(売却、無償譲渡など)する場合、システムのどの範囲のプログラムを譲渡するのかを特定する必要があります。
汎用性のあるモジュールも含めて譲渡してしまいますと、今後御社のサービスラインでそのモジュールを利用することができなくなります。また、譲渡となるとソースコードの開示も相手から要求されることになると考えると、「インターフェース部分のソースの開示は良いが、データベース部分はみせたくない」という場合、全部譲渡の範囲をよくよく検討しなければならなくなります。
譲渡したプログラムと類似のプログラム開発が、将来にわたって御社が制限を受けない規定を盛り込むなど、ソフトウェアの全部譲渡契約の際の契約内容について、電話、メール相談フォームからお気軽にご相談いただけたらと思います。

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