遺産分割協議書と著作権
亡くなられた親御さんや配偶者、親族に帰属する著作物の著作権は、相続の対象となります。そして、相続人が複数いる場合は、相続人の間で取決めをしないかぎり共有の財産となります。
印税の処理や著作権の管理の窓口を一本化することをお考えの場合は、遺産分割協議書でどなたかお一人に決めるというのもひとつかと思います。
なお、不動産では相続登記が必要ですが、著作権については相続によって著作権の登録が必要になるわけでは必ずしもありません。
遺言書と著作権
生前から遺言書によって、ご自身の著作物の権利関係について、死後のことを取り決めておくのも賢明な措置かと思います。
自筆証書遺言も簡単ですが、後々のことを考えますと公証役場で作成する公正証書遺言がお奨めです。
公正証書遺言では、相続に利害関係のない証人2人の立会いが必要となりますので、遺言書の草案起案や証人立会い、遺言執行者選任についてご相談いただけたらと思います。
公正証書遺言作成の際には、預貯金口座や不動産など権利関係を確認したうえで以下のご用意が必要となります。管轄の公証役場と準備を致します。
1. 遺言者ご本人の実印
2. 印鑑証明書
3. 戸籍謄本(又は、本籍の記載のある住民票)
4. 不動産がある場合は、固定資産評価証明書(又は固定資産税等納税通知書)
5. 証人2人の立会い
6. 作成費用(当日現金支払い)
ご高齢で公証役場へ出向けない場合であっても、公証人に出張してもらえるのでご心配には及びません。当日は、 公証人と公証役場の補助者のかたも来られますので、証人とあわせて4名が参ります。なお、公証人が遺言者から 聴取する際には、相続の対象となる親族のかた(推定相続人や遺贈を受ける人)は、利害関係人としてその場から席を外していただきます。
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