事実証明文書の作成

契約書の作成もそうですが、口頭での約束事では、のちのち紛争の火種となります。約束事を文書化することによって、 事実を証明する、証拠化することができるように、後日の紛争を予防するためにある事実について、事実証明文書を作成しておくことが望ましい場合があります。
事実証明文書の作成については、公証人役場の積極的な活用をお勧めいたします。

参考として、日本公証人連合会HP参照。

事実実験公正証書の作成については、実施場所について職務執行区域にある公証役場に依頼する必要がありますので、事前準備や公証の対象となる事項などもあわせて詳しくはもよりの公証役場におたずねください。

事実実験公証の具体例
・ノウハウ提供に先立って、ノウハウを記載した文書を作成のうえ、これを公証人役場で点検のうえ封印して目撃事実に関する事実実験公正証書を作成する。

・ウエブサイト上の著作権侵害状況について、公証役場でPCを操作、サイトを確認のうえプリントアウトし、検分事実に関する事実実験公正証書を作成する。

お気軽にお問い合わせください。03-6425-7148受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせフォーム TEL.03-6425-7148 mobile:090-5824-8367