弁理士事務所への依頼

商品化する際にキャラクターを利用するなど、著作権の利用許諾の範ちゅうのライセンス契約でしたら 当行政書士事務所だけで対応が可能ですが、技術的な物、意匠を凝らした物、商標などとなると 弁理士事務所に判断や手続をお任せしなくてはいけなくなります。
まずは、クライアントのアイデアの商品化の可能性を調べるため、弁理士事務所へ調査を依頼します。
調査の結果によって、その後の対応を検討します。原材料取扱い会社や流通業者、製造業者などへ 企画を持ち込む前に、まずは先行調査や権利化手続を進めるのが企画の盗用予防からも安心です。
弁理士事務所によっても権利出願の方針が違うかもしれませんが、ある弁理士事務所では 実用新案よりも特許出願を念頭においています。

(1)特許と実用新案とでは費用が大きくは違わない
(2)特許では先行調査が無料になる制度が利用できる
(3)特許では商品開発企画の修正変更に補正などで柔軟に対応できる
(4)初期費用支出が抑えられる

このように、特許出願には実用新案出願と比較していくつかメリットがあります。

調査後の対応

調査の結果、権利化されている商品であれば、既存の権利に抵触しない方法で商品化できないか、 権利化できないかを検討していくことになりますし、 権利化されていない場合は、権利化できるのか、できない場合はどのように対応していくか、 実用新案権や意匠権(デザイン)で処理していくかなどを考えて行きます。 また、商品名、ネーミングについては商標権の出願検討も行います。 弁理士さんの丁寧な仕事ぶりが垣間見える場面です。

権利化手続後の契約書作成

商品化の方針、権利処理が一段落あるいは目星がつけば、あとは製造会社や卸業者、広告代理店など 取引先と必要に応じてライセンス契約を締結していくことになります。 ライセンス料率を含め契約内容をどのように設定するか、その後の商品展開も含めご相談いただけたらと 思います。

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