ご依頼の際のお取引条件、費用報酬について

報酬、お取引条件については、著作権契約書の報酬のページをご覧ください。

著作権契約書作成

コンテンツ制作の際の著作権利用関係のご相談はもちろんのこと、業務委託契約を締結する際に契約書に盛り込む編集著作物や共同著作物の取扱い規定、コンテンツ二次使用の際の取り決め規定(ネット配信、キャラクター商品化、メディアミックス)、アイデアや編集方針に対する尊重規定(誠実協議義務規定の盛り込み)などのご相談まで様々のご要望にお応えしたいと思います。

また、一定規模(資本金1000万超)の事業者の場合は下請法により、たとえば外部へデザインを発注して著作権など知的財産権にかかわる取り決めが必要な場合、発注書などの書面へその旨明記することが法律により要求される場合がございます。

過去の取扱い実績

ECサイト利用規約作成(ASPサービス、化粧品会社、航空会社、株式投資ツール、不動産関連取引、外国新聞社など)
ウエブシステム製作契約(CMS、動画など)
システムライセンス契約(医療系画像処理、人事システム、FA機器など)
スマートフォンサイト製作契約(音楽配信など)
アートディレクション契約書(飲食店舗・アミューズメント施設内外装、商品包装など)
製作業務委託契約書(DVDパッケージ製品、Eラーニング配信コンテンツなど)
ソフトウエア共同開発契約書
キャラクター商品化許諾契約書(保険会社、製薬会社、文具メーカーなど)
販売代理店契約書(広告代理店、出版取次、ソフトウエア販売)
携帯ポータルサイト利用規約(ケータイ小説投稿規約)など

契約書を依頼される方へ

(1)コンテンツ制作会社、広告代理店の方

クライアント先から制作物納入に関する覚書や契約書の交付を要求される場面が増えているかと思います。末端のクリエイターとの契約が制作会社や代理店レベルでしっかり行われているか、途中で著作者から問題を起こされたりしないか、クライアントとしてもコンプライアンスの観点から書面化の要求があることと思います。
たとえば、クライアントの販促物に使われるイラストでいえば、イラストレーターさんとの権利処理、二次利用の範囲(ウェブや印刷など媒体の範囲やノベルティ、ギミックなどの範囲)の確認を前提としたうえで、クライアント先との覚書交付、さらにはデザイン制作業者やほかの広告代理店との契約書などとの整合性なども検討していく必要があるかと思います。
また、クライアント先が勝手にイラストを修正して利用したりさせないためにも、イラストの利用態様をしっかり書面にしておくことは、今後ますます重要になります。

(2)Webサイト運営の方

サイトユーザー向けの利用規約や広告枠販売のための規約、プライバシーポリシー、特商法上の表示などを揃える必要があります。
BBSやブログを利用した双方向的なサイト構成をする場合の著作物の取扱いを含めてできる限りリスクを小さくする規定を考えて参ります。

(3)システム開発業者の方

開発したプログラムの帰属関係をはじめとして、瑕疵やバグの取扱い、納期の設定など考えなくてはいけないことが多岐にわたります。
また、計算ロジックなどアイデアに近いプログラム原案についての原稿作成契約では、ノウハウ提供契約として検討する必要があるかもしれません。
なお、リナックス系オープンソース、フリーソフトを改変して利用されている業者の方は、GPLなど各種利用規約についても最新の情報を一応おさえておく必要があります。

(4)ホームページ制作(製作)業者の方

クライアントとの間でのデザイン、画像など著作物の取扱いの取り決め、ウェブ制作後の内容修正・サーバー管理など維持管理契約の必要もございます。
また、フォントベンダーによるフォント(タイプフェイス)を商用ウエブサイトでのバナーや放送用テロップ、フリップなどに利用する場合、別途フォントベンダーとの間で利用許諾契約が必要な場合がありますので注意が必要です。

みなさまの業務内容としては、新規依頼にはサイトの1からの制作ではなく、現在運用中のサイトの更新や修正を内容とするものも良くあると思います。
仮に手間や報酬(他の業者の仕事の修正は、サイトを1から作るより面倒な場合があると思います。)が折り合う依頼内容であっても著作権が前の業者に発生しているサイトのデザインの修正・変更については配慮が必要です。
後日ゴタゴタに巻き込まれないためにも、クライアントとサイトの著作物の取扱い(変更許諾など)については前の業者と取り決めておくよう事前に保証を取っておくことをお薦めします。

(5)携帯コンテンツ制作(製作)業者の方

スマートフォンサイト立ち上げの際、ドコモ、ソフトバンクなど携帯キャリアから著作権などコンテンツの権利関係の明確化を求められる場合があるかと思います。
デザイナー、イラストレーターとの権利関係の整理、そして携帯キャリアとの契約関係など疑問がありましたらご相談ください。

(6)ホームページ制作を依頼される方

サイトの制作依頼を行う、とひとくちでいっても、その内容はサイト制作契約、サイト内著作物利用許諾契約、管理維持契約と、性質の異なる権利関係の取り決めが必要であることの認識をもたれることが必要です。
Webサイトを制作する段階では、著作権、納期、修正校正作業回数、その他オプション対応についての金額などの確認。
そしてサイトが運営され始めればヴィヴィッドなものにするためにも頻繁な更新作業が必要ですし、レンタルサーバーやドメインの管理にもお金がかかります。
制作だけを依頼してその後のサイト管理は別の業者に頼む場合、そのサイトのデザインを変更できるのか著作権法上問題が出てくる場合があります。
ホームページ制作を依頼する段階で、サイト上の著作物の取扱いについて制作(製作)業者と取り決めをしておくことが必要となるわけです。

ウエブサイトで新規事業を立ち上げる際にどのような利用規約をサイトに置くか、特定商取引に関する法律(特商法)に関する表記の仕方、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)との関係、またどのようなサイトの構成がお客様に安心感、誠実感を与えるか。
当事務所では、新規事業に関する予防法務だけではなく、事業全般にわたるアドバイスも致します。

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駒沢公園行政書士事務所

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