英文契約書の作成・翻訳について

当事務所では、日本法が準拠法となる契約内容のものを取扱っております
外国法が準拠法となる場合は、申し訳ございませんがお取扱いできません。
なお、翻訳は英文著作権契約書作成専門の提携行政書士(経営学修士/MBA)または法律契約書翻訳専門の業者へ外注いたします。

当事務所では、皆様の著作権に関するご相談を受け付けております。
メールでの著作権契約書に関するご相談は、一回目は無料です。

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駒沢公園行政書士事務所

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