行政書士と知財・著作権業務
行政書士は行政書士法に基づいて業務を行っています。
皆様にも身近な業務としては、営業に必要な許認可申請手続(建設業許可申請、自動車登録手続、風俗営業許可申請など)や会社設立関係書類の作成、外国人登録などの入管業務があります。
「行政書士が著作権・知財業務?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに行政書士は許認可のための官公庁へ提出する書類作成が重要な仕事でその点でのイメージが一般的には強いかもしれません。
しかし、行政書士は専管業務である文化庁への著作権登録申請手続(書類作成から申請までの一連の代理業務)をはじめ、知財関連業務についても以下のように多岐にわたる業務を行っています。
- 著作権の登録申請(著作権法、プログラム特例法)
- 半導体集積回路配置利用権登録申請(半導体集積回路配置法)
- 新品種登録申請(種苗法)
- コピー商品輸入差止申請(関税法)
- 企業のノウハウ・営業秘密の保護(不正競争防止法)
- 著作権等管理事業者の申請(著作権等管理事業法)
- ライセンス契約など各種契約書作成(行政書士法)
また、通常の業務の中でも行政書士は著作権・知財に関わる場面が多いのです。
たとえば、ホテル、飲食店での音楽BGM使用、カラオケ利用の際の相談(ジャスラック取扱い)、店舗案内地図の利用(ゼンリン取扱い)。
建設宅建業務では設計図面の著作権保護や各種プログラム保護など。
運輸交通業務でも地図が利用されますし、配車システムを独自に構築すればそのプログラムの保護が必要になります。
このように様々な場面で私どもは顧客の皆様に対して著作権・知財の保護・有効活用をご提案しているわけです。
近年の政治・経済構造改革に伴う契約関係法制、会社法法制、インターネット関連法、知的財産権戦略に伴う諸制度の整備など司法・行政にかかわる法律制度の改正は多岐にわたっており、日々刻々と変化する法務知識に関して逐一カバーすることはたいへんなことです。
一定規模の事業者の方でしたら社内に法務担当者を置くことも可能でしょうが、コストを考えるとなかなかそこまで余裕がないこともおありかと存じます(さらに近時では、知財管理の重要性認識の高まりとともに知財管理のスキルを持った人材確保が困難な状況にあります。)。
諸業務を全て社内で処理するよりも可能な限りアウトソーシングすることで業務の効率化を目指すというのも一つの考え方ではないかと思われます。
依頼業務に関して法律により守秘義務を負う行政書士を法務のアウトソーシング先として利用するというのも、時代のニーズにマッチするものと考えます。
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