著作権等管理事業法に基づく事業者届出について

著作権者から委託を受けて著作物の利用を行うビジネスの場合、通常でしたらその利用料などは著作権者(ライセンサー)とその都度個別に取決めていくことになりますが、 そうではなくて、御社が独自の判断(裁量)で利用料などを決定する場合、著作権者(さらには著作物の利用者も含めて)の保護の要請もあって、こうした一任勘定型ライセンスビジネスを行うにあたっては著作権等管理事業法(著作権管理事業法)に基づく事業者登録の届出を文化庁に対して行う必要があります。

管理事業者登録の要件としては、ごくごくおおまかに

(1)法人であること(組織運営基盤)
(2)役員が行為無能力者でないこと(役員構成)
(3)債務超過、支払不能でないこと(資産状況)

などが必要です。

いずれにしても、管理事業者登録はライセンスビジネスの入り口であって、管理委託契約約款や使用料規程に表現されるビジネスモデルの内容が重要であることはいうまでもありません。事業者登録後何年たっても約款、使用料規程が作られないのでは、かえって企業イメージはマイナスです。

著作権等管理事業法に基づく事業者登録届出手続やその後の管理委託契約約款作成について、当事務所にご相談いただけたらと思います。

参考サイト

著作権等管理事業法に基づく届出は文化庁となります。文化庁の窓口は、著作権課管理係となります。
文化庁 著作権 著作権制度に関する情報 著作権等管理事業法について

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