CD制作の際のジャスラックへの使用料の計算方法について
例えば、
CD定価2000円(税抜価格)
収録数10曲
製造数1000枚
うち、ジャスラック管理楽曲5曲(暫定)

使用料=税抜き価格(2000)÷曲数(10)×0.06×製造数(1000)×管理楽曲(5)+消費税=63000

(但し、最低1曲の使用料は6.1円)

管理・非管理作詞家、作曲家が混在している場合、正確な曲数などのカウントは申請後にジャスラックがすることになるのであくまで概算となります。
HP上の著作物の著作権登録をしたいのライブでカバー曲を演奏しました。ジャスラックへの支払いはどうなるのでしょう?ですが。
使用料算定方法として「包括的算定」「曲別算定」があります。
「曲別算定」では1曲1回利用時間が5分までで入場料がある場合の計算は、{(入場料×定員数×80%)×使用料率0.2%}×曲数×1.05(平成18年までの計算式)となります。
なお、支払い金額には下限があります。
書展に出展する作品の題材にジャスラック管理の歌詞を使いたいのですが?
ジャスラック使用料規程によれば、歌碑、パネル、ポスターなど公衆に展示又は掲示されることを主たる目的とするものの場合は18900円となります。
但し、会場の大きさや入場無料などの事情により個別的な取扱いがあるようです。
インディーズ系アーティストですが、ジャスラックとの契約は誰でも可能ですか?
ジャスラックと信託契約を締結するためには最近1年での「公表実績」が必要です。
CDであればインディーズレーベル(第三者)から累積1000枚以上の製造が必要です。
契約申込金として26250円、必要書類は契約書・戸籍謄本・履歴書・印鑑証明書・作品公表証明書・添付写真となります。
なお、契約期間は3年間です。
他人の楽曲を断片使用するサンプリング曲、ミックス曲制作での著作権法上の注意点は?
原曲の著作権者の同一性保持権、翻案権が問題となります。
また、市販のCDからのサンプリングであればレコード製作会社や実演家などの著作隣接権にも配慮しなくてはなりません。
もっとも、ジャスラックの使用料規程にはサンプリング規定はなく、ジャスラックは管理楽曲の断片使用を原則認めていません。
あくまで個別具体的な対応となります(録音2課対応)。
ちなみに近年米国では2秒間の原曲不明瞭なサンプリングであっても音源の二次的複製については許諾がなければ著作権侵害となるという判断を連邦控訴裁判所で下しています。
インディーズレーベルで楽曲を発表していますが、事務所から一切報酬がありません。専属契約等を解除したいのですが。
新人の方の場合、特に立場上弱いので音楽事務所の指示に従うしかない、といった場合が多いと思います。
契約書がある場合は無論、契約書がない場合もざらで物事がどんどん先へ進んでしまうことがあります。
疑問をお持ちになられたら、今後の活動のためにも一度ご相談いただければと思います。
外国楽曲を利用したいのですが。
ジャスラック管理楽曲でしたら、ジャスラックが窓口となります。
ただ、アーティストさんが歌っている場面をDVDに焼き付けて配布する場合など利用形態によっては、著作権使用料が外国楽曲を管理している音楽出版社の「指し値」になる場合がありますので注意が必要です(著作権管理契約約款第16条2項)。
事後申請で多額の請求をされないためにも、まずはジャスラックに外国楽曲の利用態様の確認をしていただけたらと思います。
出演した映画がDVD化されます。出演俳優は二次使用料をもらえますか?
劇場向け映画の場合、「ワンチャンス主義」といって、その後の映画の利用関係では出演者は二次使用料などを請求することができません(著作権法91条2項)。
これに対してテレビ番組については、著作権法103条で63条4項が準用されており、劇場用映画とは異なる取り扱いとなっています。
したがいまして、出演した映画がどういった性質のものであったのかをまず検討する必要があります。

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