映像制作と著作権

テレビ放送著作物の権利処理

テレビ番組制作に関する法的な問題については、参考図書として梅田 康宏・中川 達也著 「よくわかるテレビ番組制作の法律相談」(2008)がお勧めです。
企画立案の段階から取材、ロケ、映像取材、権利処理までいろいろな法律問題に触れられています。
また、ワンチャンス主義(いちど「劇場用映画」への出演を許諾したらその後一定の許諾権を失う)をテレビ放送用番組にも適用すべきかどうかを巡る議論については、 半田正夫、松田政行編「著作権法コンメンタール3」(2009)12頁以下に詳しいところです(関連条文:著作権法91条、92条、92条の2)。

放送作品のネットでの二次利用

過去のテレビ放送作品をインターネット(オンデマンド・アーカイブ)などで利用する際の権利処理ですが、おおまかにいっても、

原作者
脚本家
出演者
音楽家
番組制作者

という人たちが過去の放送作品には係わっていて、(放送番組にワンチャンス主義が適用されないことを前提とすると)番組制作時点でネットでの二次利用の許諾を得ていない限り、新たな許諾を得る必要が出てきます。
原作者
 →日本文芸家協会または作家と直接交渉
脚本家
 →日本シナリオ作家協会、日本脚本家連盟または
  直接交渉
出演者
 →CPRA:日本音楽事業者協会(音事協)、映像実演
  権利者合同機構等または直接交渉
作詞家・作曲家
 →ジャスラックまたは直接交渉
番組制作者
 →外部制作社との交渉

映像著作物の二次利用については、権利処理に手間がかかることになります。
外部映像制作会社としてもネットでの自社展開を検討する場合、制作した映像著作物の著作権関係と二次利用について、出演者との契約(芸能事務所との出演契約など)を含め当初より 利用許諾関係を明確にしておくことが重要となります。

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