占いと著作権

占いの保護をめぐる問題

「占い」とひとくちに言っても、四柱推命、占星術、算命学、タロット占い、姓名判断 、手相学 、風水から血液型占いまで、それこそアミューズメント性があるものまで含めるとさまざまかと思います。
それら「占い」が歴史的な経緯(流派も含め)をふまえて表現される場合、著作権法上の著作物として保護されるかどうかは、だれが表現しても同じようなものになってしまいがちなため、「ありふれたもの」として「創作性がない」、と判断される場合が多くなると思われます。
独自の理論を構築したうえで、図表や文章で創意工夫を加えた表現をした場合、著作権法上の保護の対象として成熟してくるのではないでしょうか。
著作権侵害性を判断する場面では、こうした占いに関する著作物の創作性とともに、どの程度真似ているか(実質的同一性)が判断されていくことになります。
また、流派やのれん分けとしてビジネスベースでの占いの展開を考える場合、流派の名称使用やサービスメニューの提供などノウハウ、営業秘密にかかわる保護も考えていく必要があります。 こうした場合は、著作権法のほかに不正競争防止法や民法での保護のあり方を検討していくことになります。

占いをめぐる判例

以下は、占いと著作権法、不正競争防止法が関係した事案です。

・数霊占術書籍事件
 東京地裁平成20.6.11判決平成19(ワ)31919損害賠償等請求事件
 知財高裁平成20.11.27平成20(ネ)10058損害賠償等請求控訴事件
 生年月日から数字を算出して鑑定する「数霊占術」に関する
 書籍の著作権侵害性が争われた事案です。

・虹彩占いゲーム機器プログラム事件
 東京地裁平成20.2.27平成18(ワ)29359著作権確認等請求事件
 虹彩識別技術を利用した虹彩占い機器のプラグラムの
 著作物性や著作権の帰属が争われた事案です。

・高島易断著作権侵害出版差止事件
 東京地裁平成17. 9.28判決平成16(ワ)4697出版差止等請求事件
 高島開運暦(運勢暦)書籍の著作者、職務著作の成否、編集
 著作物性が争われた事案です。

・高島易断不正競争事件(控訴審)
 東京高裁平成12.12.13判決平成12(ネ)1203不正競争行為差止等請求控訴事件
 「高島易断運命鑑定」などの表示の周知性が争われた事案です。

・タロットカード解説書事件
 東京地裁平成1.10.6判決昭和58(ワ)7597損害賠償請求事件
 タロットカードの占い方を解説した折畳みシートに著作物性が
 認められるとされた事例です。

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