医療系コンテンツと著作権

過去の業務取扱い例

・診断システム開発契約書校正
・診断ソフトウェア利用許諾契約書校正
・医療系コンテンツ利用許諾契約書作成
・医薬品広告制作契約書作成
・学会論文利用規約校正
・学会会員向け継続研修Eラーニングシステム利用許諾契約書作成

病院とシステム開発会社との間の契約

医療の現場では、様々な場面で著作権がかかわってきますので、事前に契約や利用規約によって利用関係を明確化しておく必要があります。

病院で利用する診断ソフトを病院が外注した場合は、ソフトウェア開発業務委託契約書をシステム開発会社と締結することになります。この場合、「開発費を出したのだから、システムの著作権は病院側にある」ということにはなりません。システムの著作権の帰属、ライセンスの利用形態などを事前に詰めて行く必要があります。特に、保険点数など毎年変化する事項によってシステムの変更・維持などの保守管理に想定外の費用が生じる場合もあるかもしれませんので注意が必要です。

病院とグループ病院間との間の利用規約

系列の病院間でデータのやりとりをする場合があるかと思います。その際のデータの取扱いについては、個人情報保護方針などを策定しておいでかと思いますが、各自のパソコンにインストールするソフトウェアの利用規約やASP・SaaS(ソフトウェアをインターネット経由で利用できる形態)でのサービス利用規約などを含めデータの二次利用にも配慮が必要となって参ります。

病院と所属医師との間の利用規約

医師の作成した講習会資料や学会発表資料をDVDやネット配信して利用する場合は、事前に利用規約を策定しておく必要があります。資料を提供する医師とその資料を利用する医師に対して、提供の方法や二次利用の範囲について利用規約によって取決めをしていきます。

学会と会員医師との間の利用規約

所属する学会で発表された論文や資料などの取扱いに関する規定を学会が内規として用意する必要があります。論文や学会発表資料に関してデータ化を協賛の医療メーカーや広告代理店が担当される場合もあるかと思いますが、いずれにしても論文等の著作権の帰属や二次利用の際の取決めを明確にしておく必要があります。

医薬品メーカーと広告代理店との間の契約

医薬品・医療機器メーカーの販促物に利用するイラストや画像に関する制作業務委託契約について、著作権の帰属や利用の態様に関してイラストレーターや写真家などの著作者との間に問題が生じないように配慮していく必要があります。

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駒沢公園行政書士事務所

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