ソフトウェア紛争解決センターの活用(ADR)

ADRとしてのソフトウェア紛争解決センター

行政書士としてはソフトウェア著作物等の登録業務で馴染みのある(財)ソフトウェア情報センターが裁判外紛争解決(ADR)機関として法務省より認証を受け、 ソフトウェア分野専門の「仲裁」又は「和解あっせん」を行うこととなりました(2008年7月28日認証取得)。

SOFTIC ソフトウェア紛争解決センター

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメインなど知的財産に関する裁判外紛争処理機関としては、すでに日本知的財産仲裁センター(1998年設立)がありますが、ソフトウェア紛争(著作権や契約関係)での本センターの活用が期待されます。

取扱う紛争の種類と法的効果

ソフトウェア紛争解決センターでは、主にソフトウェアにかかわる紛争(ソフトウェアの取引に起因する紛争、ソフトウェアの知的財産権に関する紛争、 デジタルコンテンツ及びデータベースに関する紛争)を専門に扱います。
たとえば、「情報システムの開発について成果物の機能的不具合、納期遅延による費用負担、保証範囲と保守の問題等に関する紛争、 ソフトウェア等のライセンス及び著作権、特許権の知的財産権に関する紛争」(同センターパンフレットより)などです。
仲裁合意に基づく仲裁の判断は、裁判手続における判決と同一の効果をもつことになります。また、和解あっせんの場合は、和解契約の効果を生じます。

ADRによるメリット

技術はむろん、取引関係や紛争自体の秘匿性を確保したい場合に知財専門家(実務経験10年以上の弁護士、弁理士、ソフトウェア開発等の経験が10年以上の技術者及び法律又は関連技術の大学教授など)による迅速な判断が期待されます。

費用

申立手数料のほかに、期日手数料(各当事者が納付)や実費、紛争解決に至った場合は成立手数料が必要になります。

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駒沢公園行政書士事務所

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