著作権侵害と保険契約

著作権侵害と保険 リスクヘッジとしての保険契約

予防法務としては、まずは契約書の取り交わしが重要です。また、契約書があってもたとえば著作権侵害の場面での注意義務違反(過失)に関する 近時の裁判所の立場を考えた場合、コンテンツ事業者にかなり厳しい判断が下されることがあります。定型的なひな型契約書では対応できない場合も 多いかと思われます。契約段階から当事者間で十分な役割分担や債務内容、第三者の著作権の帰属の確認などすりあわせが必要となります。
慎重な契約をしたとしても不可避的に問題が発生すればその対応に費用が現実には生じてしまいます。こうした場合の備えとしての保険の活用も一考されるべきところです。
たとえば、AIU保険会社のコンテンツビジネスガードITビジネスガードのような保険商品(オプションを含め)を 選択することによって、コンテンツ事業者はリスクヘッジをすることができることになるのではないでしょうか。

参考文献

石井康之「知的財産保険の現状と展望」(財)知的財産研究所『中小・ベンチャー企業における知的財産の活用方策に関する研究会報告書(平成16年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書)』(2005)134頁以下
山本哲生「規範的損害と保険-知的財産権侵害に即して」田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』(2008)337頁以下

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