知的財産権と著作権

知的財産権の定義

知的財産基本法に「知的財産」と「知的財産権」について定義されています。

(定義)
第二条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産権の意義

1.産業上の創作
新しい技術(特許・実用新案)やデザイン(意匠)に独占的な権利を付与することで権利の保護と利用を図る一方で、創作活動を奨励し、もって産業の発達に寄与します。
2.営業上の標識
営業標識(商標・商号・周知表示など)を使用する者の信用維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護します。
3.文化的な創作
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者及び著作権者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与します。

民法と特別法の関係

産業財産権(工業所有権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権)や著作権を含めた知的財産権に関わる法律(知的財産法)は、有体物を対象とする民法の特別法として位置付けられます。
知的財産法に規定が無い場合は、原則に戻って民法の規定が適用されます。

知的財産権の特質

知的財産権と所有権では、権利の客体が無体物か有体物かで大きく異なります。民法では、物は有体物のみが対象となっています(民法85条)。
知的財産権は、法政策的には所有権類似の物権的な権利として位置づけられています。
そして、民法の不法行為(709条)では、損害賠償請求しかできないものでも、特別法があることで差止請求が可能となります。

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