実演家と著作隣接権

実演家の著作隣接権の内容

歌手、俳優、演奏家、朗読者、ダンサー、指揮者、演出家など著作物にかかわる一定の関係者にも著作権法上の保護が与えられています。
実演家の権利の種類としては、

(1)著作権と同様、差止請求が認められる準物権としての著作隣接権
(2)債権である報酬請求権、二次使用料請求権
(3)実演家人格権

がこれら実演家に認められています(著作権法89条以下)。
なお、著作権法上の著作隣接権は、準物権としての権利だけをいいますが(89条6項)、広義では債権である報酬請求権なども含めて分類される場合があります。

著作隣接権で保護される内容

実演家が著作隣接権で保護される内容としては、ざっくりいえば、

1)ナマの実演
(2)実演の無許諾録音・録画

この場面で実演家がYES-NOを言える許諾権となります。
ですので、実演を無断で写真撮影しても著作権侵害とはなりません(実 演家の肖像権に対する侵害などの問題にとどまります)。また、実演を 真似ても(ものまね)ただちに実演家との関係では著作権法上の問題となるわけでもありません。

ところで、いったん、実演家が実演の録音・録画を許諾すると、その後の増製や放送、 ネット配信の際の権利行使が大幅に制限されますので、最初の出演契約の内容協議が重要となります(ワンチャンス主義)。
とくに、映画(劇場用映画のほかテレビ放送番組、PVも)への出演の場合は、 ビデオ化・DVD化などの増製の場合にあとから何も言えなくなってしまうので気をつけなくてはなりません。

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