下請法とコンテンツ制作

下請け業務をめぐる問題(独占禁止法)

特定事業者間で継続的な取引が行われている場合、取引相手を変更するのは中小企業、個人事業者の場合困難なことが多いことと思います。
委託者が優越的な地位に立って受託者に不公正な取引を要請する場合、独占禁止法に抵触し違法となります。
たとえばプログラムやデザイン製作を下請に出した場合、委託者はその優越的地位に基づいて製作物(情報成果物)の著作権を一方的に安価に譲り受けたり、二次使用の権利を制限したり要求することもあることと思います。
たとえ契約書で製作物の著作権等の取扱いが明記されているとしても、常にそれがそのまま有効になるとは限りません。
契約書作成に当たっては、公正取引委員会による「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(平成16年3月31日改定)への配慮も必要です。

下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱い(下請法)

下請け個人事業者であっても、委託先(資本金1000万円超)の不合理な取扱いに対して公正取引委員会との相談の場を持つことを躊躇するものではありません。委託先も対応を間違えないで早期の是正措置を講じることが求められます。

平成20年12月17日付で公正取引委員会から「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」がリリースされています。
下請法7条の勧告(行政指導による是正)を受けた委託先は社名公表の取扱いを近時受けていました。しかし、今回の取扱いで一定の条件を満たした委託先は、勧告を受けての社名公表を回避することができます。

1 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に,当該違反行為を自発的に申し出ている。
2 当該違反行為を既に取りやめている。
3 当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置(注:下請代金を減じていた当該事案においては,減じていた額の少なくとも過去1年間分を返還している。)を既に講じている。
4 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。
5 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力している。

委託先は、不祥事や問題が発覚した場合の社名公表による信用低下、社会的制裁といった大きなデメリットを回避することができますので、問題解決のインセンティブとしてこうした取扱いに期待したいところです。

参考サイト

「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」
公正取引委員会
平成10年3月17日
改正:平成16年3月31日
改正:平成22年1月1日
改正:平成23年6月23日
https://www.jftc.go.jp/index.html

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