小売店と著作権、不正競争防止法

小売店の模倣品販売とその責任

卸問屋、取次店を経由して仕入れた商品が、他人の知的財産権を侵害しているかどうかをつねに小売店側で調査するということは非現実的です。
小売店は、通常の注意義務を払いながら商品を取扱っているわけですが、場合によっては知的財産権侵害品の取扱いに関して責任を負う場合も生じます。
大量生産されている実用品の場合、著作権法上の保護をうける著作物ではない場合が多くなりますので、ここで検討しなくてはならないのは、商標法や意匠法、不正競争 防止法です。海賊版のような商品を扱ってしまった場合の不正競争防止法上の責任を回避するためには、海賊版であることについて仕入れ時に小売店側に重過失がないことが認められる 必要があります(不正競争防止法19条1項5項ロ参照。なお、著作物については著作権法113条1項2号参照)。

不正競争防止法での小売店側の重過失認定の判断要素としては、

(1)正規商品の宣伝広告の程度
(2)小売店の専門業者性
(3)正規品と模倣品の類似性の程度

などが考慮されることになります(小野昌延編「新注解不正競争防止法新版(下)」(2007)1214頁以下参照)。

最近の判例

最近の小売店の責任が問われた判例としては、以下のような事例があります。

(事例1)ファンシーグッズ形態模倣事件
ファンシーグッズ(ぬいぐるみと小物を組み合わせた商品)の商品形態模倣による不正競争行為性、 著作権侵害性が争われた事案で百貨店の重過失の有無が問われた事案です。(否定)

東京地裁平成20.7.4平成19(ワ)19275損害賠償等請求事件
(事例2)ポケモンシール商標権侵害事件
アニメ「ポケットモンスター」のキャラクターを使った シールの商品化許諾契約の成否を巡る事案で百円ショップの過失が問われた事案です。(肯定)

東京地裁平成18.2.21平成16(ワ)11265損害賠償等請求事件
(事例3)「SL世界の車窓」DVD著作権侵害事件
百円ショップで販売されたSL鉄道映像のDVD販売等の著作権侵害性が争点となった事案です。(肯定)

東京地裁平成22.4.21平成20(ワ)36380損害賠償等請求事件
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